事業内容

公共測量| 地籍調査| 宅地造成・開発| 土地登記| 建物登記| Q&A


土地登記

不動産(土地、建物)の表示に関する登記を代理申請しております。

当社では宅地造成、開発行為、建築(建物新築、取毀、セットバック)に伴い、一連のサポートとして必要な登記申請に対応しております。
その他、相続・不動産管理・下記の事例に該当する場合等、登記が必要になりましたらお気軽にご相談下さい。
尚、表示に関する登記完了後に権利に関する登記をすぐにしたい場合で、特に司法書士と今まで付き合いがない方でも、当社では司法書士を円滑に紹介致します。

土地家屋調査士  山口 宏幸



 登記の必要となる代表的な目的別事例
土地分筆登記
 1筆の土地を2筆以上に分割する登記です。
事例
・区画分譲する時・土地の一部を分割して売却する時・土地の一部に担保設定したい時・1筆の相続財産である土地を相続人で分割したい時・道水路の付替申請をしたい時
・セットバックして建築する時、セットバック部分の分割
土地地積更正登記
 現在の登記情報の地積が実測の面積と異なる場合に、登記情報の地積を実測の値に更正する登記です。
事例
・実測の図面を法務局に提出・備え付けする事によって、自分の子や孫の代に境界争いがない様にしておきたい。
・賃貸借による担保設定時に、金融機関から地積を実測の値に更正する様もとめられた。
・土地売却前に、売主責任として登記情報の地積を実測の値に更正する様もとめられた。
・実測の面積で、固定資産税の評価を受けたい
土地合筆登記
 複数の筆に分かれている土地を、合併する登記です。(分筆の逆です)
事例
・自分の土地の筆数が多くて、管理に困惑するので合併したい。
・数筆の土地を分筆したいが、まず合筆して整理してから分筆したい。
土地地目変更登記
 登記上の地目と現在の土地利用形態が異なる場合に必要となる登記です。
 (建物表題登記と同時期にご依頼頂ければ、値引き致します。)
事例
・建物を新築したが、登記上の地目が田、畑、雑種地等となっているので宅地に変更する
・建物を取壊して駐車場にした為、登記上宅地から雑種地に変更する
土地表題登記
 地番が付されていない土地(脱落地等)や、新たに発生した土地(埋立地)に対し新しく登記情報を作成し地番を付ける(登記簿を作る)為の登記です。
事例
・地番のついていない二線引畦畔、廃道水路を行政から時効取得又は払下等により取得した時
・道水路の付替申請をしたい時
地図訂正の申出
 公図(地図)に間違いがあった際、正しく訂正する申出です。
 土地の地域性や状況により、公図の間違いの程度により様々です。
筆界特定申請手続
隣接者と筆界の確認が出来ない、どうしても双方の主張が食い違う為筆界が確認できない等の事情がある場合、法務局に申請し筆界を特定できる制度です。
土地の状況を具体的に検討し、土地家屋調査士の意見書を添付する事となるので、専門的な知識を要し、十分な検討が必要な作業となります。

・土地登記に係る費用について
登記にいくら費用がかかるか一番気になるかと思いますが、個々の土地により様々です。
ご依頼を受けた土地の面積・地域性・目的・隣接地の状況・行政の測量資料の有無により大きく見積額に影響します。
ご相談頂ければ、調査依頼地に応じたお見積をさせて頂きますので、是非一度ご相談下さい。

▲ページトップへ



トップページ| GPS測量| 地籍調査| 開発| 土地登記| 分筆| 建物登記| 土地家屋調査士| 境界


株式会社 城山測量設計
併設 土地家屋調査士事務所
〒250-0053 神奈川県小田原市穴部523番地8
【MAP】
TEL:0465-35-5977
FAX:0465-35-3400